社団法人エゾシカ協会定款
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平成12年3月27日制定
平成17年5月30日改定
第1章
総 則 (名称) 第1条 この法人は、社団法人エゾシカ協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を北海道札幌市中央区南3条西21丁目1番6号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、エゾシカに関する諸方策の検討を行うとともに、会員活動への支援や会員相互の連携強化等に努め、北海道における森とエゾシカと人の共生関係の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) エゾシカの保護管理に関すること
(2) エゾシカによる農林業被害の防止に関すること
(3) 鹿肉、角、皮革等の有効活用に関すること
(4) エゾシカとの共生による農山村地域の振興に関すること
(5) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(構成) 第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人、団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人、団体
(3) 顧問 学識経験者等で総会において推薦された者
(入会)
第6条 正会員として入会しようとするものは、会長が 別に定める加入申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被補佐人の登記を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合において、当該会員に対し、議決する
前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費、その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種類及び定数) 第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 5人以上10人以内
(2) 監 事 2人
2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員(団体の場合にあってはその代表者)の中 から選任する。
2 理事は、互選により、会長及び副会長を選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添え、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。
(職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は北海道知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、又は招集すること。
(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行 行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決 に基づいて解任することができる。この場合において、当該役員に対し、議決する
前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められると き。
(報酬等)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総 会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。
(招集)
第22条 総会は、第14条第4項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事 項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在員数
(3) 出席した正会員数
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押
印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求が あったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事 が招集したとき。
(招集)
第31条 理事会は、第14条第4項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、当該請求の日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第33条 第24条から第27条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、 これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」
と読み替えるものとする。
第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第34条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第35条 この法人の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て、北海道知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(暫定予算)
第38条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会 長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後2か月以内に、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に北海道知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更
があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えるものとする
(長期借入金)
第40条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償 還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経て北海道知事に届け出なければならない。
(会計年度)
第41条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、北海道知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第43条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第44条 この法人が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、北海道知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第8章 事務局
(設置等)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第46条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 (8) その他必要な帳簿及び書類
第9章 雑 則
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、総会の議決 を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総 会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立許可の日
から平成14年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成13年3月31日までとする。
